会則

  • 第1章 総 則

    • (名 称)

      第1条 本会は、龍谷大学校友会京都市支部(以下、「本会」という。)という。

    • (運 営)

      第2条 本会の運営は、この会則の定めるところによる。

  • 第2章 目的及び事業

    • (目 的)

      第3条 本会は、会員相互の交流と親睦を図るとともに、母校の繁栄と京都の文化・経済等の発展に寄与することを目的とする。

    • (事 業)

      第4条 本会は、次の事業を行う。

      • (1)会員総会の開催
      • (2)会員名簿の発行
      • (3)親睦会、講演会、その他会合の開催
      • (4)校友会本部及び龍谷大学が行う事業への協力
      • (5)その他本会の目的を達成するための事業
  • 第3章 会員等

    • (会 員)

      第5条 本会の会員は、以下に示す会員をもって組織する。なお、他地域支部、職域支部との重複加入は妨げない。

      • (1)京都市に在住または勤務する龍谷大学校友会員。
      • (2)前項以外の者であっても、幹事会の承認を得た者は本会の会員となることができる。
    • (年会費)

      第6条

      (1) (年会費) 本会の会員は年会費2,000円を納入しなければならない。ただし、2年以上継続して年会費を納入しないときは、会員資格を喪失するものとする。
      (2) (終身会費) 本会の会員で希望する者は、終身会費30,000円を納入し、終身会員資格を得る事が出来る。
      (3) 納入された会費は、理由の如何に関わらず返金しないものとする。
  • 第4章 役員等

    • (役 員)

      第7条 本会に次の役員を置き、その任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。

      (1)支部長 1名
      (2)副支部長 若干名
      (3)幹事 30名以内
      (4)監事 5名

      2 本会に名誉支部長、顧問及び参与を置くことができる。

    • (役員等の選任)

      第8条 支部長、副支部長及び監事は、総会において選任する。

      2 幹事は、地域や出身学部等を考慮のうえ、総会において選任する。

      3 名誉支部長、顧問及び参与は、幹事会において選任し、総会において承認を得るものとする。

  • 第5章 総 会

    • (総会の開催)

      第9条 本会の総会は年1回とし、支部長が召集する。

    • (総会の付議事項)

      第10条 総会では、次の事項を議決する。

      • (1)支部長、副支部長、幹事及び監事の選任
      • (2)名誉支部長、顧問及び参与の選任の承認
      • (3)年間事業計画・予算(案)の承認
      • (4)事業の報告・決算の承認
      • (5)会則及び会費の変更
      • (6)入会・退会者の承認
      • (7)その他の事項

      2 総会の議事は、出席会員の過半数をもって決定する。

  • 第6章 事務局会議

    • (事務局会議の任務)

      第11条 事務局会議は、第13条に定める審議事項を審議・決定し、総会に提案するとともに、総会の決定に従い、本会の会務を執行する。

    • (事務局会議の組織)

      第12条 事務局会議には、幹事の互選により次の役員を置く。

      (1)事務局長 1名
      (2)副事務局長 若干名
      (3)会計幹事 3名

      2 事務局長が会務を行うことができないときは、副事務局長が会務を代行する。

    • (事務局会議の審議事項)

      第13条 事務局会議の審議事項は、次の事項とする。

      • (1)支部長、副支部長、幹事及び監事の選任
      • (2)名誉支部長、顧問及び参与の選任
      • (3)年間事業計画・予算(案)
      • (4)事業の報告・決算
      • (5)会則及び会費の変更
      • (6)入会・退会者(案)
      • (7)その他、事業に必要な事項
    • (事務局会議の招集等)

      第14条 事務局会議は、支部長、副支部長及び幹事をもって構成し、支部長が必要と認めたとき召集する。

      2 名誉支部長、顧問、参与及び監事は、事務局会議に出席して意見を述べることができる。

    • (事務局会議の開催等)

      第15条 事務局会議は、事務局会議メンバー(委任を含む)の過半数の出席がなければ開催することができない。

      2 事務局会議の議事は、出席幹事の過半数をもって決定する。

  • 第7章 会 務

    • (支部長の任務)

      第16条 支部長は、本会を代表し、会務を総理する。

      2 支部長が会務を行うことができないときは、副支部長の中から互選された者が支部長の任務を代行する。

    • (事務局委員)

      第17条 事務局長は、その事務処理のため、会員の中から事務局員を若干名選任することができる。

    • (監 事)

      第18条 監事は、本会の会計を監査する。

  • 第8章 会 計

    • (会計年度)

      第19条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。

    • (経 費)

      第20条 本会の経費は、次の収入をもってあてる。

      • (1)年会費収入
      • (2)終身会費収入
      • (3)本部助成金収入
      • (4)事業に伴う収入
      • (5)寄付金収入
      • (6)その他の収入
  • 第9章 補 則

    • 第21条 この会則の執行に関する細則は、事務局会議で定めるものとする。

付 則

この会則は、2013(平成25)年11月2日から施行する。