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第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は、龍谷大学校友会京都市支部(以下、「本会」という。)という。
(運 営)
第2条 本会の運営は、この会則の定めるところによる。
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第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 本会は、会員相互の交流と親睦を図るとともに、母校の繁栄と京都の文化・経済等の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、次の事業を行う。
- (1)会員総会の開催
- (2)会員名簿の発行
- (3)親睦会、講演会、その他会合の開催
- (4)校友会本部及び龍谷大学が行う事業への協力
- (5)その他本会の目的を達成するための事業
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第3章 会員等
(会 員)
第5条 本会の会員は、以下に示す会員をもって組織する。なお、他地域支部、職域支部との重複加入は妨げない。
- (1)京都市に在住または勤務する龍谷大学校友会員。
- (2)前項以外の者であっても、幹事会の承認を得た者は本会の会員となることができる。
(年会費)
第6条
(1) (年会費) 本会の会員は年会費2,000円を納入しなければならない。ただし、2年以上継続して年会費を納入しないときは、会員資格を喪失するものとする。 (2) (終身会費) 本会の会員で希望する者は、終身会費30,000円を納入し、終身会員資格を得る事が出来る。 (3) 納入された会費は、理由の如何に関わらず返金しないものとする。
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第4章 役員等
(役 員)
第7条 本会に次の役員を置き、その任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
(1)支部長 1名 (2)副支部長 若干名 (3)幹事 30名以内 (4)監事 5名 2 本会に名誉支部長、顧問及び参与を置くことができる。
(役員等の選任)
第8条 支部長、副支部長及び監事は、総会において選任する。
2 幹事は、地域や出身学部等を考慮のうえ、総会において選任する。
3 名誉支部長、顧問及び参与は、幹事会において選任し、総会において承認を得るものとする。
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第5章 総 会
(総会の開催)
第9条 本会の総会は年1回とし、支部長が召集する。
(総会の付議事項)
第10条 総会では、次の事項を議決する。
- (1)支部長、副支部長、幹事及び監事の選任
- (2)名誉支部長、顧問及び参与の選任の承認
- (3)年間事業計画・予算(案)の承認
- (4)事業の報告・決算の承認
- (5)会則及び会費の変更
- (6)入会・退会者の承認
- (7)その他の事項
2 総会の議事は、出席会員の過半数をもって決定する。
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第6章 事務局会議
(事務局会議の任務)
第11条 事務局会議は、第13条に定める審議事項を審議・決定し、総会に提案するとともに、総会の決定に従い、本会の会務を執行する。
(事務局会議の組織)
第12条 事務局会議には、幹事の互選により次の役員を置く。
(1)事務局長 1名 (2)副事務局長 若干名 (3)会計幹事 3名 2 事務局長が会務を行うことができないときは、副事務局長が会務を代行する。
(事務局会議の審議事項)
第13条 事務局会議の審議事項は、次の事項とする。
- (1)支部長、副支部長、幹事及び監事の選任
- (2)名誉支部長、顧問及び参与の選任
- (3)年間事業計画・予算(案)
- (4)事業の報告・決算
- (5)会則及び会費の変更
- (6)入会・退会者(案)
- (7)その他、事業に必要な事項
(事務局会議の招集等)
第14条 事務局会議は、支部長、副支部長及び幹事をもって構成し、支部長が必要と認めたとき召集する。
2 名誉支部長、顧問、参与及び監事は、事務局会議に出席して意見を述べることができる。
(事務局会議の開催等)
第15条 事務局会議は、事務局会議メンバー(委任を含む)の過半数の出席がなければ開催することができない。
2 事務局会議の議事は、出席幹事の過半数をもって決定する。
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第7章 会 務
(支部長の任務)
第16条 支部長は、本会を代表し、会務を総理する。
2 支部長が会務を行うことができないときは、副支部長の中から互選された者が支部長の任務を代行する。
(事務局委員)
第17条 事務局長は、その事務処理のため、会員の中から事務局員を若干名選任することができる。
(監 事)
第18条 監事は、本会の会計を監査する。
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第8章 会 計
(会計年度)
第19条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
(経 費)
第20条 本会の経費は、次の収入をもってあてる。
- (1)年会費収入
- (2)終身会費収入
- (3)本部助成金収入
- (4)事業に伴う収入
- (5)寄付金収入
- (6)その他の収入
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第9章 補 則
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第21条 この会則の執行に関する細則は、事務局会議で定めるものとする。
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付 則
この会則は、2013(平成25)年11月2日から施行する。